調停

国際調停委員会。
現在、「調停」というのはこれです。コンシリエイション。つなぐというより、なだめるというニュアンス。
調停裁判などと訳されていたりもしますが、白黒はつけてもらうけれども裁判ではありません。

双方と第三国から委員を出して、非公開審議、多数決、報告書作成、拘束力なし。
国際審査委員会とだいたい同じようなことですが、どっちかっていうと国連寄りの組織で、第三国からの委員がやや多かったり、勧告くらいはできる。
常設委員会と、臨時の特別委員会があります。

 

 同盟勧告

EUやオペックみたいに地元や業界の機関があるんだったら、なるべく国連の手をわずらわせる前に、そういう所でトラブルを調整することになってます。
やることは勧告まで。
武力行使は国連に話を通して、安保理の承認がなければならない。

 

 国連勧告

国連による調査、討議、調整、勧告。
あんまり効果がないですが、やらないよりマシというくらい。
あの国連さえもこう言ってるじゃないかという意味で、とりあえず世論は動く。

 

 仲裁裁判

仲裁裁判所。国家間のトラブルを仲裁する。

オランダのハーグに常設されてて、何でも審議できるけれども、特に条約とか国際法の解釈を決めます。

ほかに、事件毎とか個別的と呼ばれている常設でないのもあって、それぞれの案件だけを扱う。

裁判のやり方を定める規定(コンプロミ。仲裁契約と訳されている)を、そのたびに決めてからおこない、判決には拘束力があります。

 

 国際司法裁判所

国家を裁く裁判所です。
昔、国際連盟が常設国際司法裁判所というのを作ってハーグに常設してたのを、国際連合が引き継いだというか、廃止して新設したもの。
今でもだいたいハーグでやるけれども。

国連に加盟した国は自動的にこれで裁かれる対象になり、加盟してなくても訴訟能力を持つこともある。

判決は、その事件に限って拘束力があり、従わないときは安保理に動いてもらえる(ただし、常任理事国が損をしない場合に限る。笑)。
仮措置を勧告もできる。審議は原則公開で多数決。

 

 ←戻る 

 

SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送