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調停
国際調停委員会。
現在、「調停」というのはこれです。コンシリエイション。つなぐというより、なだめるというニュアンス。
調停裁判などと訳されていたりもしますが、白黒はつけてもらうけれども裁判ではありません。
双方と第三国から委員を出して、非公開審議、多数決、報告書作成、拘束力なし。
国際審査委員会とだいたい同じようなことですが、どっちかっていうと国連寄りの組織で、第三国からの委員がやや多かったり、勧告くらいはできる。
常設委員会と、臨時の特別委員会があります。
同盟勧告
EUやオペックみたいに地元や業界の機関があるんだったら、なるべく国連の手をわずらわせる前に、そういう所でトラブルを調整することになってます。
やることは勧告まで。
武力行使は国連に話を通して、安保理の承認がなければならない。
国連勧告
国連による調査、討議、調整、勧告。
あんまり効果がないですが、やらないよりマシというくらい。
あの国連さえもこう言ってるじゃないかという意味で、とりあえず世論は動く。
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仲裁裁判
仲裁裁判所。国家間のトラブルを仲裁する。
オランダのハーグに常設されてて、何でも審議できるけれども、特に条約とか国際法の解釈を決めます。
ほかに、事件毎とか個別的と呼ばれている常設でないのもあって、それぞれの案件だけを扱う。
裁判のやり方を定める規定(コンプロミ。仲裁契約と訳されている)を、そのたびに決めてからおこない、判決には拘束力があります。
国際司法裁判所
国家を裁く裁判所です。
昔、国際連盟が常設国際司法裁判所というのを作ってハーグに常設してたのを、国際連合が引き継いだというか、廃止して新設したもの。
今でもだいたいハーグでやるけれども。
国連に加盟した国は自動的にこれで裁かれる対象になり、加盟してなくても訴訟能力を持つこともある。
判決は、その事件に限って拘束力があり、従わないときは安保理に動いてもらえる(ただし、常任理事国が損をしない場合に限る。笑)。
仮措置を勧告もできる。審議は原則公開で多数決。
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