大権

 統帥権

軍隊の最高指揮権。
君主制なら普通は君主、民主化していれば大統領か首相が持ちます。
帷握の大権、兵馬の大権ともいう。

 

 軍事権

軍隊のことを決める権限。
軍令権(兵力の指揮統率に関する大権)と、軍政権(軍隊の編制に関する大権)がある。
上手なたとえではないかもしれませんが、監督とオーナー、社長と株主くらいの関係です。
旧日本軍もそうでしたが、あんまり明確に区別されない。いろいろ複雑に関連してるからです。
自衛隊の場合、分けません。うちの城では、設立時の経緯で分けてます。分けるのはドイツのやり方です。

 

 軍令

作戦・指揮・育成・規律・罰則など、軍隊内部の命令や規範。
よく歩兵操典などのマニュアルに、軍令第何号とあるのがコレです。
軍隊は指揮系統が独立していなければならないし、旧日本軍は政府ではなく天皇に属するものだから、良くも悪くも軍政とは一応分離してたわけです。

 

 軍政

軍事行政。軍事権のうち軍令以外のもの全部。
編制、管理、運営、徴兵、施設、備品、あるいは、軍国主義政権や占領地政策などに関すること。
立憲君主制ならば内閣が掌握ですが、陸・海軍大臣は武官か、軍部のまわし者だから、軍部の意向にそぐわない首相は絶対に組閣ができない仕組。

 

法令その他

 力

厳密には法じゃありませんが、「力は正義」「おまえのものは俺のもの、俺のものは俺のもの」というやつ。
軍事は実力でやることだから、結局、アメリカみたいに圧倒的な力を持ってる国が言うことが、正しくなくても正しいということになってしまう。
国連も好き勝手にできるし、なんなら国連が反対しててもおかまいなし。

 

 国連憲章

国連に加盟しているのであれば、これがすべてに優先、国内法より優先です、一応は。
これが、力(安保理の常任理事国の意向)よりも格下だってことは、それがいいか悪いかではなく、現実、現状。

 

 条約

後述します。これも国内法より優先される。
しかしソ連はズル賢いから、終戦まぎわに裏切って、北方領土を盗んだり、シベリアで日本人をこき使ったりしましたが。

 

 詔勅

天皇のおっしゃること。
昔は憲法がなく、憲法があっても、陛下の御意向は最優先でした。詔と勅がある。

 

 詔

みことのり。「御言宣」とも書く。
非常、緊急の、大事に関すること。
法的には緊急勅令という。

 

 勅

平時、尋常の、小事に関すること。

 

 憲法

国家の、最高の基本法、最優先の根本法。
天皇は神聖不可侵とか、軍隊を持たない(笑)とか。
法令が正しいかどうかは、最終的には、憲法を基準にして、憲法違反かどうかで決まる。
つまり、司法(裁判所)は、行政(内閣)や立法(国会)と対等であり、お互いに行き過ぎないように分立してるのであるから、どんなに時代が変わっても絶対に護憲派だの、あるいは、一部の人たちだけでお手軽に憲法改正できちゃうだの、そういうことでは機能していなくて危険だということです。

 

 御意見

順番からいくと、ここらへんに闇の力が介在してる(笑)
吉田、田中、金丸、中曽根、ナベツネ、(アメリカ政府からの)要望書、(日刊ゲンダイさんが言うところの)大マスコミ、ユダヤ財閥、池田、フリーメイソン、藤堂兵衛、宇宙人など、偉〜〜い人たちの意向。
これも法ではありませんが、これで国家の行方が決まっていたりする。
憲法を変えなくても、憲法解釈を変えれば、憲法を変えたのと同じような効果が得られたりする。

 

 判例

裁判所の法解釈の前例。
法は一人歩きするので、気の毒だけど決まりは決まり、というふうになりやすい。
ソクラテスは「悪法も法なり」と言って、納得いかないけど法に従って死にました。
そこを偉い裁判官が、この決まりはこういう意図なんだからと、法の言い足りない部分を補ったり、例外扱いにしたり、法を尊重しつつもケースバイケースで少し融通をきかせたりする。
名君の鶴の一声が、君主制の美しいところでもあり、危険なところでもある。

 

 国会議事録

立法府でのやりとり。
特に委員会の中で一番偉い予算委員会の答弁は、憲法解釈に関して政府の公式見解なので、ちょっとした判例のように扱われる。根拠に使われる。

 

 法令

法規に関すること。法律と命令がある。

 

 法律

国会が作る決まり事。
自衛隊法とか破防法とか。
法律は基本的に、御役所がやっていいことと、庶民がやっちゃいけないことを決めるものだから、あんまり法律がたくさんある国は、国が国民に迷惑をかけても我慢しなければいけないことになっているか、国民がバカすぎて道徳や民度が低いということになる。
本当は、人様を困らせることはよしましょうというくらいで、あとは各自の良心で治まればいいのだが、バカはいつ出現するかわからないので、言うまでもない当たり前なルールが一応、あらかじめ作られる。

 

 命令

法規命令。法律用語で言うところの命令の一種。
行政機関が出すものは、政令、府令、省令、庁令、規則などがある。

 

 独立命令

昔は、法律と関係なく命令を出してもいいという、強い行政機関がありました。

 

 政令

政府の命令。内閣が作る決まり事。法律の次に強い力を持つ。
執行命令と委任命令がある。

 

 執行命令

憲法や法律を具体的に運用実施するために細部を定めるもの。

 

 委任命令

法律によって役割をまかされた人が、法律の内容をこまかく補充するために作るもの。
日本では、国会が唯一の立法府というタテマエなので、決まり事を作る権限を、国会から一部あずかっているような格好。

 

 施行令、組織令

政令は、なになに法施行令とか、なになに省組織令という題名になっていることが多い。
自衛隊法施行令とか、防衛庁組織令とか。

 

 府省令

府令と省令。各大臣が職務の範囲内で定めるもの。
政令の次に強い力を持つ。
軍隊でいうと総理府とか陸・海軍省から出る。
軍隊で規則っていうのは、狭義にはこれ以下です。

 

 規則、庁令

各長官が職務の範囲内で定めるもの。
府省令の次に強い力を持つ。

 

 条例

地方自治体が決めるローカルルールですが、軍隊の場合、なになに条例という名前の軍令もある。

 

 告示

告知。誰も見ていないかもしれないが、掲示板に出しておいたぞ、ちゃんと発表したからな、っていうようなやつ。
市役所の前なんかに、文書が山ほど貼ってありますよね、ああいうやつ。
公示とも言う。

 

つづき 

 

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